最良執行方針
当社の最良執行方針についてのご案内
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行する為の方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示が無い場合につきましては、以下の方針に従い執行する事に努めます。
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1. 対象となる有価証券
- (1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- (2) グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
- 当社では、上記「取扱有価証券」は、お取り扱いをしておりません。
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2. 最良の取引の条件で執行する為の方法
- (1) お客様から委託注文を受託致しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐ事と致します。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に、金融商品取引所市場に取り次ぐ事と致します。
- (2) (1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。
(A) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(B) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、お客様の注文の執行時点において、QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該取引所市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 - 尚、選定した具体的な内容については、当社ホームページ(http://www.touchstone-cs.co.jp/)で掲載するものにおいてお示しする他、当社の本支店にお問い合わせ頂いたお客様に、その内容をお伝え致します。
当社においては、お客様から頂いた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、全て委託注文として取り次ぎます。
●上場株券等
当社においては、お客様から頂いた上場株券等に係る注文は、金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者を経由して、全て国内の金融商品取引所に取り次ぐ事とし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱は行いません。
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3. 当該方法を選択する理由
●上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行する事がお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
又、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行する事が、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
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4. その他
- (1) 次に掲げる取引については、上記2.最良の取引の条件で執行する為の方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行致します。
(A) お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望)が有った取引 当該ご指示頂いた執行方法 (B) 端株及び単元未満株の取引 端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法 - (2) システム障害等により、止むを得ず最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
| 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等様々な要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 |


